雇用安定助成金 |
中小企業緊急雇用安定助成金の概要
急激な景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少した事によりその雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練をさせた場合に雇用保険に加入している事業者に対して賃金の一部を助成する制度です
1.対象となる中小企業
小売業(飲食業を含む) 資本金5千万円以下または従業員50人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下
その他 資本金3億円以下または従業員300人以下
2.申請要件
最近3ヶ月の生産量がその直前3ケ月又は前年同期に比べ5%以上減少している(5%に満たない時は前年決算の経常利益が赤字であること)
3.休業
従業員が一日休業するか、事業所で一時間以上一斉休業する。かつ月単位の労働日数の20分の1以上を休業する
4. 教育訓練
一日に亘って行はれる通常以外の教育訓練で、かつ月単位の休業日数と教育訓練日数の合計が労働日数の20分の1以上であること
5.助成金受給額
休業した場合は一日当たり休業手当の80%最高限度額は7730円、教育訓練は7730円と別に一日当たり6000円が加算支給される
6.受給期間(2次補正予算が成立したので以下のように改定されました)
3年間で最高300日。
7.事前届出
休業等を実施する2週間以上前にハローワークに必要書類を提出して確認を受ける必要あり
8. 税金
会社は法人税が課税される、消費税は不課税、従業員は給与の所得税が課税される。法人税の課税時期は休業手当を支払った事業年度の収益になる
9. 手続き
社会保険労務士に依頼するか、ご自分でハローワークに行って必要な書類をもらって手続をして下さい。
(出向による給付金については何も記載しておりません)
助成金の計算例pdf 従業員5名で月4日の休業と2日の研修で年350万円の助成金を受け取れる可能性があります
平成21年2月